ホーム

 
 
上海華鐘投資コンサルティング級員規約(現行)
2006年8月1日制定・施行
2007年10月8日改正・2008年1月1日施行

第一章  総  則

第 1 条 会員制
上海華鐘投資コンサルティング求A上海華鐘コンサルタントサービス求A株式会社華鐘コンサルティングの3社で構成する華鐘コンサルタントグループ(以下「会社」という)は会員制を採用し、会員と「会社」相互間の権利及び義務を規範化する為に本「会員規約」を制定する。

第 2 条 会員制サービス
「会社」は登録された会員に対してのみ無償、有償の各種サービスを提供し、非会員の如何なる個人、法人またはその他組織(政府機関及びそれに準ずる機関を除く)に対してもサービスを提供しない。但し、コンピュータ・ネットワーク関連業務についてはこの限りではない。

第 3 条 会員区分と会費
1. 「会社」の会員は、以下の通り正会員、準会員及び通信会員に区分してそれぞれの会費を納入する。会費金額については、諸条件を勘案して原則として3年毎に見直す。
   (1)正会員:正会員として登録し、年間2万人民元(または相当の米ドルか日本円、営業税5%を含み、振込み費用は会員負担)の会費を納付した個人、法人またはその他組織。「会社」が提供する全てのサービスを享受できる。
   (2)準会員:既に登録した正会員と同一会社内の他の部門、あるいは既に登録した正会員と国籍が異なり且つ直接の資本関係が25%以上ある関連企業が準会員として登録し、年間6千人民元(または相当の米ドルか日本円、営業税5%を含み、振込み費用は会員負担)の会費を納付した法人またはその他組織。「会社」が提供する全てのサービスを享受できる。
   (3)通信会員:通信会員として登録し年間1万5千人民元(または相当の米ドルか日本円、営業税5%を含み、振込み費用は会員負担)の会費を納付した個人、法人またはその他組織。

2.「会社」が会員に対して、本条に定める人民元建て会費を米ドルまたは日本円に換算して請求する場合は、請求当月初日の中国人民銀行が公布する基準レートにより換算して請求する。

3.「会社」は各級政府機関、公共団体、長期的友好合作関係を有する合作パートナーその他を無償会員、あるいは特別会員として迎えることが出来る。「会社」はこれらの会員に対して正会員と同等待遇をもって遇するが、会費は徴収しない。

第二章  会員資格

第 4 条 会員資格の取得
1.「会社」に入会する個人、法人またはその他組織は、「SHTS会員サービス覚書」及び「会員登録票」に必要事項を記入、署名して「会社」にファックスなどにて提出し、「会社」が適当と認めて入会を認めた場合に、その受領確認の翌日より会員資格を取得する。

2.「会社」は記入された「SHTS会員サービス覚書」と「会員登録票」を受領後、正本二部を作成して「会費請求書」とともに返送する。会員は正本二部に署名後、一部を保管するとともに、一部を「会社」に返送する。

第 5 条 会員期限と会費の支払方法
1.会員資格期限は1年365日を1単位とし、「会社」が「SHTS会員サービス覚書」と「会員登録票」をファックス等により受領した翌日より発効して1年後の前日までとする。

2.会員は、会員資格期間満了前に「本規約」第12条に規定された「退会届」を提出せず、会員資格継続の意志が無いことを書面にて表明しない場合、会員資格は毎年自動更新される。

3.会員は年度毎に会員期限が満了する前に本規約第3条に定める会費を一括支払うものとする。

4.「会社」は新入会員に対しては直ちに「入会御礼と会社案内」及び「会費請求書」を発送し、更新会員に対しては会員期限満了前に「会員資格期間満了のお知らせ」、「会費請求書」、前年度「会員登録票(写し)」を送付し、会員は当該「会費請求書」受領後1ヶ月以内に振込みにより指定銀行口座に対して会費を支払う。

5.会費の営業税、振込み手数料は会員負担とする。

第 6 条 登録内容の変更と会員資格の変更
1.会員は、会員資格更新に際して送付される前年度「会員登録票」内容を確認し、変更がある場合は再度「会員登録票」に記入して「会社」に送付する。

2.会員は会員期間中に「会員登録票」の記載事項(特にE-mailアドレス、月刊華鐘通信送付先、請求書送付先など)に変更が生じた場合、再度「会員登録票」に記入して「会社」に送付する。

3.準会員及び通信会員は随時「会員登録票」を再度「会社」に提出して会費の差額を支払うことにより、会員資格を正会員に変更することができる。準会員はその元となる正会員が退会した場合は正会員に資格変更しなければならない。

第三章  会員が享受できるサービス項目

第 7 条 会員が享受できるサービスの種類
1.「会社」が会員に提供するサービスは以下の2つに区分する。
(1)通常サービス:「本規約」第8条に規定するサービス。
(2)特定サービス:「本規約」第9条に規定するサービス。

2.通信会員に対して特定サービス及び通常サービスの5、6項を提供しない。

3. 「会社」が同意する場合、正会員の25%以上の出資関係にある関連会社に対して、「会社」は特定サービスを提供するが、その場合は準会員登録することを原則とする。

第 8 条 通常サービス
「会社」は会員に対して以下の「通常サービス」を原則的に無償で提供する。ただし通信会員に対しては第5項のサービスを提供しない。

1. 「会員登録票」の「月刊華鐘通信送付先」に登録された住所に郵送による「月刊華鐘通信」の配布:原則毎月1回、2箇所まで登録可能、1箇所最大2部。3箇所以上の場合は追加会費料金として1箇所毎に1千人民元/年。

2. 「会員登録票」の「日刊華鐘通信送付アドレス」に登録されたメールアドレスに「日刊華鐘通信」のE-mailによる配信:原則週日の毎日、E-mailアドレスを2つまで登録。3つ以上を登録の場合は、追加会費料金として1E-mailアドレス毎に1千人民元/年。

受信アドレスについては必ず個人名のアドレスとし、複数の者が受信できる共通アドレスの登録は受け付けない。また受信者は受信した日刊華鐘通信を他に転送しないものとする。

3. 会員専用ホームページの閲覧サービス:会員専用ホームページ内の過去の「日刊華鐘通信」に掲載した中国の産業別情報と中国ビジネス相談Q&Aの検索用パスワードをE-mailアドレス毎に発行し、会員はパスワードを用いて会員用コンテンツを自由に検索閲覧できる。

4. 「業務/調査依頼表」による各種質問に対する書面回答(年間24件以内):会員へ配布の「業務/調査依頼表」の会社へのファックスにより質問し、「会社」もファックスで回答する。

5. 会員が必要とする場合、随時「会社」を訪問しての原則一時間を限度とする面接相談とコンサルティング。緊急な場合の電話による相談とコンサルティング。

第 9 条 特定サービス
「会社」は正会員及び準会員に対して以下の特定サービスを有償で提供する。特定サービスを実施する場合、「会社」は会員の求めに応じて業務受委託契約書(案)を提出し、会員が当該業務受委託契約書に同意してサイン締結後、「会社」は特定サービスの業務を開始する。

「会社」は会員との業務受委託契約書を締結されることなしに業務を開始せず、また如何なる費用も請求しない。

1.専門的な調査報告書の作成業務
2.会社、事務所の設立、またはその清算、撤退、組織改変、買収などの全過程業務
3.土地・建物の購入、賃借、各種建設工事などに関するサポート業務
4.会社経営に関する各種問題解決コンサルティング業務
5.コンピューターとネットワーク構築に関連するサポート業務
6.各種文書翻訳、DTP業務、ホームページ作成業務
7.各種調査団のアレンジ、アテンド、通訳
8.ISO認証取得サポート業務
9.各種書類作成業務
10.その他「会社」が受託可能なあらゆる業務

第四章  秘密保持

第 10 条 秘密保持義務
1.「会社」は内部秘密保持体制を確立して実行し、「会社」が会員から知り得た会員の内部情報及び会員から委託された業務内容に関する秘密保持に責任を負う。但し以下の項目を除外する。
   1) 会員による開示前からの公知の情報
   2) 会員による開示前から既に「会社」が知得していた事を挙証し得る情報
   3) 会員による開示後に「会社」の責めによらずして公知となった情報
   4) 会員による開示後に開示権限を有する第三者から「会社」が知得した情報

2.会員は「会社」の同意を得ずして、「会社が一般サービスで提供した日刊華鐘通信、月刊華鐘通信、「業務/調査依頼表」によるQ&A回答などの各種情報や提供したサービスの成果を他の目的に流用せず、転用、公開することをしない。(会員が同一会社内或いは関係会社など他部門に対して当該情報配信を望む場合は、本会員規約第8条第2号の定めによりメールアドレス、パスワードの追加会費料金を支払う。)

3.「会社」は会員が「会社」の会員会社である事実を秘匿する責任を負わない。

第五章  会員資格の喪失

第 11 条 退会
会員が退会を希望する場合、会員資格期間満了の1ヶ月前迄に「会社」に「退会届」を記入して提出する。「会社」は正確且つ漏れなく記入された「退会届」を受領後、未払い費用の有無を確認して、当該退会希望会員のデータを「会員リスト」より消去し、会員に対して「退会確認書」を送付することにより会員の退会手続は完了する。

会員期間中の退会の場合「会社」は支払われた会費は返却せず、また、退会する会員は「会社」に対するすべての未払い費用の支払いを完了しなければならない。

第 12 条 会員資格の喪失
次の各項に該当する時、「会社」は会員の会員資格を抹消する。

1.個人会員が死亡した場合または民事行為能力を喪失した場合。

2.法人会員またはその他組織会員に倒産、解散、撤退等の情況が発生して、当該法人会員またはその他組織会員の法的資格が喪失した場合。

3.「会社」が「会費請求書」を発行した後、会員資格期間満了後6ヶ月を経過しても会費を支払わず、「会社」の督促にも応じない場合、「会社」はその会員資格を抹消するが、引続き、未払い会費の支払を請求する権利を持つ。

第六章  補則

第 13 条 会員資格の譲渡禁止
会員は、その会員資格を他の第三者に譲渡することはできない。

但し、会員の委託を受けて「会社」が同意する場合、準会員資格のある会員の関連会社などは、「会社」と業務受委託契約書を締結して特定サービスを受けることができる。この場合、当該業務受委託契約書に関わる最終的な「会社」との間の義務は会員が担うものとする。

第 14 条 損害賠償義務
「会社」は特定サービスによる業務受委託契約の履行過程において故意または重大な過失により会員に対して直接的な損害を与えた場合はその損害額に対して損害賠償義務を負う。ただしその賠償額は業務受委託契約書の契約金額を限度とする。

第 15 条 免責
1. 予測不可能であって、回避できず、且つ克服できない客観的状況による不可抗力により「会社」が本規約に定めるサービスを提供できない場合、「会社」はその責任を負わない。当該客観的情況とは、自然災害、ストライキ、暴動騒乱、物資供給不足、戦争、政府行為、政策法規の変更、通信及びその他施設の故障を含むがこれらの限りではない。

2.「会社」は会員との業務受委託契約の締結により納期通りにサービスの成果物を提供するが、「会社」が提出した成果物に基づき会員が決定した政策によって発生した損失に対して、「会社」は如何なる責任も負わない。

3.「会社」が本規約第8条に規定する「通常サービス」による各種情報は、あくまで会員の政策決定の参考に供するものであり、当該情報に基づき会員が決定した政策によって発生した損失に対して、「会社」は如何なる責任も負わない。

第 16 条 「本規約」の改定及び解釈権
「本規約」の改定及び「本規約」に定めのない事項は「会社」董事会がこれを定める。「本規約」に重要な変更がある場合、「会社」は会員に対してその内容を書面またはE-mailにより連絡するが、当該連絡後、その効力は全ての会員に及ぶ。

「本規約」は中国法に基づき、最終解釈権は「会社」董事会に帰属する。

第 17 条 施行
「本規約」は、2008年1月1日より施行され、施行日以降に入会或いは継続した会員に対して適用される。

第 18 条 その他
本規約は日中両文各3部よりなり、「会社」を構成する3社の公印捺印の上正本として、3社がそれぞれ各1部を保管する。

以  上

       SHCS会員規約を印刷


                      Copyright © 2008 上海華鐘コンサルタントサ一ビス有限会社 All rights reserved.