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中国移転価格コンサルティング
2007年の新企業所得税法と実施条例の公布により、中国の移転価格税制は立法化され、国内外取引と直接税や流転税が基本的に包含されました。2007年、中国国家税務総局は192の企業の移転価格を取り上げて、173の企業に対する決定を下して、利益見直し額は13億元を超え、納税所得額は89億元以上の見直しとなり、国庫への追納は10億元弱でした。
税務当局の移転価格に対する厳しい目に企業は如何に対処すべきかを支援致します。
重点調査対象
1. 生産・経営管理決定権が関連企業に支配されている企業
2. 関連企業との業務取引金額が大きな企業
3. 長期間赤字である企業(連続2年以上赤字が続いている企業)
4. 長期間薄利であるかまたは少ない赤字で常に経営規模を拡大している企業
5. 黒字急増企業(これまで常に赤字又は黒字の企業が通常の規則に違反して収益を獲得した場合)
6. オフショアに設立された関連企業と業務取引が発生している企業
7. 同業他社に比べて利益水準の低い企業(所在地同業他社の利益水準との比較による)
8. 集団公司内部比較において、利益率の低い企業(=関連企業に比べて、利益率の低い企業)
9. 色々な名目で、関連企業に対して各種不合理な費用を支払っている企業
10. 法定減免期間や減免期間満了を利用して、利益操作税金逃れをしている企業、その他の税金逃れの疑いのある企業
★ 移転価格の中心原則:独立取引原則の遵守
2004年国税発143号「関連企業間業務取引税務管理規程」。
2007年3月16日「中華人民共和国企業所得税法」。
2007年12月6日「中華人民共和国企業所得税法実施条例」。
2008年に公布予定の「関連企業間業務取引関連資料管理弁法」:全ての外商投資企業及び外国企業に移転価格資料を提出させ、国内外関連企業との間の全ての取引が公平取引原則に符合している事を証明させ、企業に対して関連取引資料の保管及び提出義務及び責任を明確にする。
★ 関連取引資料の企業の提出義務と責任
企業全体経営状況資料
年度関連業務取引報告表
関連企業間取引に関する業務詳細資料
★ 比較可能性が納税調整のコア
独立価格比凖法(CUP)、再販売価格基準法(RPM)、原価基準法 (CP)、取引単位営業利益法(TNMM)、利益分割法(PSM)、その他の独立取引の原則に合致する方法
★ 10年の遡及が可能、課税追徴と利息徴収(加算5%)による罰金
税務当局は10年遡及して移転価格問題を調査し、見直し後の納税所得額に基づき企業所得税や源泉税を追徴する。利息は税金所属納税年度の翌年の6月1日より追納日迄の期間、日数に応じて徴収される。関連業務資料を提出した場合、税金所属納税年度の中国人民銀行が公布した追納期間と同期の人民元貸付利率で利息を計算する。資料を提出しない場合、基準利率を基礎に5%を上乗せして利息を計算する。取引双方の価格に影響し、企業の名誉にも影響。
★ リスク評価、文書作成準備、争議解決、事前確認価格
○企業の機能とリスクを分析し、最適なデータバンクと合理的方法を採用して、企業間関連取引が独立取引の原則に一致しているか否かを判断します。
○税法の規定に照らして移転価格文書規定を作成して、整備された完全な文書の作成準備を支援します。
○適切な対策を策定・経済分析を行い、税務当局との交渉協議を支援し、移転価格問題を解決。
○事前確認価格処理の準備、申請、確実実施を支援して、税務当局との後日の移転価格協議を順調に合意させます。
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