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  弊社は会員企業様より常時「中国ビジネスQ&A」のご質問(無償)を受け付けております。

以下、質問頻度が高いQ&Aをサンプルとしてご覧ください。


会員企業から業務・調査依頼表で寄せられたご質問にお答えします。

中国における・合作企業・とはどのようなものですか

中国における独資、合弁、合作企業の違いについて

中国における「独資企業」の設立について

中国における「合弁会社」の設立について

中国での駐在員事務所設立について


 

中国における・合作企業・とはどのようなものですか     印刷
Q:中国の外資系企業(独資、合弁、合作)の中で「合作企業」とはどのようなものですか。
   中国には独資企業、合弁企業以外に「合作企業」が数多く設立されているようですが、「合作企業」とはどんな企業ですか。またどのようなメリットとリスクがありますか。

A:出資比率ではなく、合作契約の定めにより分配とリスク負担するのが合作企業です。
   「合作企業」は、合弁や独資よりも法人形態がきわめてフレキシブルで、リスクを少なくしようとする外資の中国進出をより容易にしようと、中国が考えたかなり特殊な外資の中国進出形態です。「合作企業」は「中外合作経営企業法」(1988年公布施行、2000年10月改正)をその法律的根拠としていますが、1990年代の初期は独資や合弁よりも進出件数が多く、中国の対外開放、外資導入をより促進するために大きな役割を果たしました。2001年末現在で累計8万社以上が認可、設立されています。
   合作企業は中国企業と外国企業による共同経営を行う点では合弁企業と同じですが、権利と責任の決め方や組織形態の面で大きく異なります。合弁企業は出資者の利益分配を受ける権利と、リスク、損失の負担責任がすべて出資比率によって決定されるのに対し、合作企業は、各出資者の出資条件、生産した製品の購入引き取り権利、企業活動の結果得た利益の分配、経営管理方式、合作終了時の財産帰属などの事項が、すべて共同で調印した「合作契約」により決められて、「合作企業」はその契約内容に基づいて運営されます。出資比率という考え方がありませんので、出資方法においては合作の双方が互いに何を持ち寄るかを明確にすればよく、設備現物でも、移転すべき技術ノウハウでもよく、必ずしも金額に換算する必要がありません。また企業活動成果の分配も現金配当である必要はなく、生産した製品を市場価格より安く引き取ることでもかまいません。
   「合作企業」も基本的には独立した現地法人として申請し、中国法人としての対外貿易権、銀行口座開設権、従業員採用権を有し、経営は合弁会社と同じく董事会が主導するのが一般的ですが、「中外合作経営企業法」では法人格を有さない合作形態も認めており、その場合は合作する各企業代表が連合管理機関を組織して経営にあたる、ということになっています。設立までの手続きが簡単で双方が合意しやすいという利点がありますが、法律的にはかなり曖昧でフレキシブルな企業形態であるため、トラブル発生時に双方に争議が発生しやすいという弱点もあります。

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中国における独資、合弁、合作企業の違いについて
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Q:中国における独資企業、合弁企業、合作企業の違いについて教えて下さい。
   中国に進出する形態に、「独資企業」、「合弁企業」、「合作企業」の三種類があり、外資系企業を三資企業とも言うようですが、それぞれの違い、メリット、デメリットを教えて下さい。

A:独資企業、合弁企業、合作企業には、それぞれに特徴があります。
   独資企業は中国側の出資者を排除するために外資がかなり自由に経営することが出来る利点がありますが、合弁企業や合作企業は中国側出資者との共同事業になりますので、中国の情況が良く分からない外国の出資者にとっては便利な方法とも言えます。
   独資、合弁、合作の各企業にはそれぞれに特徴、メリットとデメリットがありますので、進出する業種、中国の外資規制、外国投資者の投入できる資金、人的能力その他を総合的に勘案してどの形態で進出するかを決定します。
   以下にきわめて概括的ですが、独資、合弁、合作企業の比較対照表を示します。



独資企業
合弁企業
合作企業
適用法律
外国投資企業法
(1988年公布施行、
 2000年10月改正)
中外合弁経営企業法
(1979年公布施行、
2001年3月改正) 
中外合作経営企業法
(1988年公布施行、
 2000年10月改正) 
会計制度
および税制
1. 外国投資家投資企業会計制度(1992年公布施行、2002年1月改正)
2. 企業会計制度(2002年1月公布施行)
プロジェクト
認可申請
プロジェクト代理申請資格を持つ企業(コンサルタント会社、開発区管理委員会など)に依頼してプロジェクト申請 中国側合弁パートナーと意向書を締結して、合弁パートナーがプロジェクト申請

 

中国側合作パートナーと意向書を締結して、合作パートナーがプロジェクト申請

 

会社設立
申請書類
1.事業化調査報告書(F/S)
2.独資会社定款
3.関係部門の意見書
4.その他必要書類
1.事業化調査報告書(F/S)
2.合弁契約書
3.合弁会社定款
4.関係部門の意見書
5.その他必要書類

合弁契約が合作契約になる以外は、合弁企業に同じ

 

会社の組織と経営
董事会指導下の総経理責任制 契約により決定する。
リスク負担と利益分配
リスクは100%外国側出資者が負担し、利益分配もすべて外国出資者が享受する。 出資比率に従ってリスクを分担し、利益分配を受ける。

合作契約に定める。

 

外国側
から見た
メリット

1.会社経営方針の決定が自由。
2.従業員待遇などが自由に決定できる。(労働争議の可能性に注意が必要)


 

1.外国側の投資資本が少なく、出資比率によっては国内企業待遇を受けられる。
2.中国側の資産、労働力、販売ルートなどが十分に利用できる。
3.外国側の派遣者が少なくてすむ。


1.基本的に合弁企業と同じ。
2.権利や義務はすべて合作契約によって決定できる。
3.合作契約により比較的短期間で利益を回収できる。


 
外国側
から見た
デメリット

1.外資側の投下資本が多く、全て独自独力で企業運営する必要がある。
2.中国法人ではあるが、外国企業待遇に近い。

 

1.董事会での重要事項拒否権があり、中国側親会社との協調が必要。
2.中国側親会社からの影響が避けられず、注意が必要。

 

1.企業が赤字でも契約に定めた利益分配が必要。
2.長期的企業戦略は立てにくい。

 

 


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中国における「独資企業」の設立について
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Q:中国における独資企業の設立手順について教えて下さい。
   中国に独資で進出しようと考えています。独資進出については特に厳しい制限がありますか。また一般的な独資の中国現地法人設立手続きの手順について教えて下さい。

A:中国の独資企業設立の手順は以下の通りです。
   中国の外資系企業の許可条件は大変多岐にわたっていますが、一般的に外資系企業の基本は「自社の生産した製品を中国国内外に販売する生産型企業」です。製品の種類によって奨励類、制限類、許可類などに細分化されますが、一部の業種を除いて特に独資であるということで制限が厳しいということはありません。以下に独資企業設立(営業許可証の取得まで)の手順を概括的に説明しますが、今後それぞれの項目ごとにさらに詳しく説明していく予定です。

1. 登記のための会社住所確保
   会社を設立するには、まず会社の登記住所(本社所在地)を確保しなければなりません。土地を購入する場合は「土地購入仮契約書」、既に建築済み或いは建築中の工場などを賃借する場合は 「賃貸借仮契約書」を締結して、会社を登記する土地、建物、部屋などが確保されているとの証明を売主、或いは家主から出してもらいます。
2. 営業範囲の設定とプロジェクト申請書(項目建議書)の提出
   プロジェクト申請書(項目建議書)は会社を設立するための研究と検討を行うことについて当局に許可を求めるという主旨ですが、その作成に当たって営業範囲の設定が大変重要です。一般的な製造業プロジェクトであれば禁止類業種でない限り項目批准の取得について大きな問題はありませんが、営業範囲の決め方次第では、会社設立後、設備輸入の免税申請ができなくなります。
   プロジェクト申請書は投資者の概要、設立しようとする新会社の概要、プロジェクトの採算性、スケジュールなどを記して、所管の対外経済貿易委員会に提出しますが、独資企業の場合は外国企業が外国から直接会社設立の手続きをすることが出来ませんので、市、区の申請代理機構、開発区や保税区の発展公司、或いは弊社のような「渉外代理申請資格」を有したコンサルタント会社などに申請作業を委託しなければなりません。
   なお、上海市では2002年4月より奨励類のプロジェクトについてはこのプロジェクト申請書を提出する必要がなくなりましたので、最初の手続きが以下の4.項から始まります。
3. プロジェクト項目建議書の批准
   プロジェクト申請書(項目建議書)に対して、当地の対外経済貿易委員会などが「項目建議申請に対する回答(批復)」という文書で批准するとの回答を発行します。一般に、この文書に記載された内容のうち、主要項目(総投資額、資本金、出資比率、営業範囲など)は、下記6.項の会社設立申請の際、変更ができません。変更する場合は、上記1.のプロジェクト申請書を再提出します。
4. 会社予定名称の仮登記
   工商行政管理局に、設立予定の会社名称(商号)の仮登記申請書を提出します。登記名称は必ず中国語(漢字)で登録しなければなりません。工商行政管理局にルートがあれば、あらかじめ重複する名称の企業がないかを電話などで問い合わせ、コンピューターで検索してもらうこともできますが、一般的には正式な申請書を提出しなければ許可不許可の回答が出ません。省市の工商行政管理局管内において、同一業種で既に同類の名称が存在する(一般に漢字2字まで重複すると登録拒否されます)場合に備えて、申請書には会社名称の候補を第1希望から順に第4希望まで記入します。
   企業名称のつけ方は独資企業の場合は一般に「企業名称+業界名または製品名+(地方名)+有限公司」の形を用いますが、合弁会社の場合に用いる「(地方名)+ 企業名+業界名または製品名+有限公司」を用いることも可能です。
5. 会社予定名称の仮登記完了
   工商行政管理局から「会社名称仮登記が完了したので、予定会社名称を1年間保留し、他社に対して使用を許可しない」旨の「会社名称仮登記完了通知書」を受領します。
6. 定款とフィージビリティスタディ(F/S)の作成
   独資の会社設立に際して最も重要な手続きです。特に独資企業定款は、外国出資者が会社を中国に設立するにあたっての中国政府との契約に相当するものですから、主張すべき権利事項は十分に書き込まなければなりません。定款への記載事項について、政府の窓口が認めないなどの原因で実現できなかった場合は、定款の権利を保証するように異議申し立てするか、場合によっては訴訟を起こすことができます。開発区などに備え付けの中国語のみの印刷した定款に気軽にサインして会社設立を委託されるケースも多いようですが、法律で定款は「中国語と他の一種の外国語」で申請することが出来ますので、日本語で定款原案を作成し、社内で十分検討したうえで、最終版を中国語に翻訳して申請されることをお勧めします。
   また、フィージビリティスタディ(F/S)は、会社の将来事業計画の基礎になるものです。出資会社の代表者が署名して申請しますので、定款と同様に中国政府との契約文書の一種と考えられますが、委託されて弊社にて作成サポートする場合は、設立会社の具体的事業計画の妨げにならないよう「実際の事業運営にあたっては董事会が新たに事業計画を策定し、申請したF/Sに拘束されない」と明記します。いずれにせよ、十分検討して作成することが必要です。
   両文書には、出資会社の代表取締役か、または代表取締役が書面でサイン権を授権した受任者が署名します。会社設立を中国政府が認可しなかった場合を除いて、この定款とF/S文書への署名時点より、出資者は企業設立と出資に関する法的責任を負うことになります。
7. 現地法人設立申請
   現地法人設立申請はプロジェクト申請書(項目建議書)と同様に外国企業が自ら申請することは出来ませんので、市、区の申請代理機構、開発区や保税区の発展公司、或いは弊社のような「渉外代理申請資格」を有したコンサルタント会社などに申請作業を委託しなければなりません。申請者の申請書(カバーレター)を添えて現地法人所在地人民政府の対外経済貿易委員会あてに、プロジェクト申請に対する回答書、名称仮登記通知書、定款、F/S、その他の必要書類を添えて提出します。
8. 「批准証書」の取得
   所在地の対外経済貿易委員会から、書面で認可回答書(批復)を受け取ります。回答書に記入されている名称、所在地、総投資額、登録資本金、営業範囲はその場で確認して下さい。その後、認可回答書と名称仮登記通知書の正本とコピーを持って所在地の技術監督局へ行き、企業コードを申請して、企業コードを受領します。受領した企業コードを所在地の対外経済貿易委員会へ提示して、設立する企業の「批准証書」を受領します。
9. 「営業許可証」の取得
   批准証書を持って所管の工商行政管理局へ赴いて現地法人登記申請(「営業許可証」の交付申請)をします。認可が下りると「営業許可証」が発行されますが、この時点では登録資本金欄には「実収資本なし」と書かれており、あくまで暫定的な「仮の営業許可証」です。定款に定めた資本金の払込期限に従って資本金を払い込む毎に、公認会計事務所で出資監査(験資)を受けて、その験資報告書を持って再度工商行政管理局に出向き、払込済資本金を明記した「営業許可証」への書き換えを行います。

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中国における「合弁会社」の設立について     印刷
Q:中国における合弁会社の設立手順について教えて下さい。
   昔から取引のある中国企業(以前は国有企業で現在は民営の有限公司)があり、そこと合弁会社を設立しようと思います。一般的な合弁の中国現地法人設立手続きの手順について教えて下さい。

A:中国の合弁会社設立の手順は以下の通りです。
   最近は独資企業のほうが多くなっていますが、以前は中国進出と言えば中国企業と合弁して合弁会社を設立するケースが圧倒的に多く、その意味では中国進出の標準的なパターンと言えるでしょう。中国の外資関係法も基本的には「中外合弁経営企業法」(いわゆる合弁法)がベースになっています。現在でも独資企業には許可されない業種も合弁企業には許可されるケースが多く、また中国側出資者と共同で合弁会社の企業経営をすることができることも合弁会社のメリットです。
   合弁会社の設立手順は中国側の企業がどのような企業であっても全く同じで、基本的には独資企業の設立手順とそれほど大きな差異はありませんので、独資会社の設立手順と比較しながらご理解ください。

1. 会社を登記する住所の決定
   合弁会社も独資会社と同じく、まず会社の登記住所(本社所在地)を確保しなければなりません。ただし合弁会社の場合は一般的に合弁パートナーの工場、あるいはその保有する土地や工場を用いる場合が多く、そのように合意した場合は、独資企業の場合のように「土地購入仮契約書」や「賃貸借仮契約書」は必要ありません。
2. 合弁当事者間の「合弁意向書」締結
   合弁会社設立の場合はまず合弁当事者間の合弁会社設立意向に合意することが重要なので、まず合弁当事者が設立する合弁会社の枠組みを合意した「合弁意向書」を締結します。「合弁意向書」には設立する合弁会社の合弁当事者、登記場所、合弁会社の概要、合弁当事者の役割と分担、プロジェクトの採算性、設立までのスケジュールなどを合意して合弁当事者の授権代表が署名します。
   この意向書はあくまで合弁会社設立の「意向」を確認するもので、次項のプロジェクト申請書(項目建議書)提出の最重要書類になりますが、法的にはかならず合弁会社を設立する義務を負うものではありません。念のため?合弁会社設立意向を確認するが、法的になんら義務を負うものではない?ことを明記することで、万一合弁交渉が破談となった場合もトラブルが起こらないようにします。
3. 中国側パートナーのプロジェクト申請書(項目建議書)提出
   合弁会社のプロジェクト申請書(項目建議書)は会社を設立するための研究と検討を行うことについて政府当局の許可を求めるという主旨は独資企業と同じですが、申請者は中国側の合弁パートナーの名義で行います。営業範囲の設定が大変重要であることも独資企業と同じですが、一般的には前項の?合弁意向書?の段階で合弁当事者が十分検討して合意した内容をそのまま記述します。
   プロジェクト申請書に記載する内容は独資企業の場合と基本的に同じです。
4. プロジェクト申請書の批准回答
   独資企業と同じく、プロジェクト申請書(項目建議書)に対して、当地の対外経済貿易委員会などが「プロジェクト申請に対する回答(批復)」という文書で総投資額、資本金、出資比率、営業範囲などを記した批准同意文書を発行します。
5. 会社予定名称の仮登記
   中国側パートナーが設立予定の会社名称(商号)の仮登記手続きをしますが、この申請書は合弁当事者がすべて確認サインをしなければなりません。申請手順は独資企業の場合と同様ですが、合弁会社の場合は必ず「(地方名)+ 企業名+業界名または製品名+有限公司」の順番であることが必要で、独資企業のように「企業名称+業界名または製品名+(地方名)+有限公司」の形は許可されません。特に重複する会社名称が無ければ、工商行政管理局から「会社名称仮登記完了通知書」が発行されます。
6. 合弁契約、定款とフィージビリティスタディ(F/S)の作成
   独資の会社設立と比較して最も異なるのは、合弁会社設立の場合は、合弁会社の運営、出資者の役割分担などを詳細に定めた「合弁契約」を作成して、すべての合弁当事者授権代表がサインしなければならないことで、この合弁契約は会社設立申請の際のもっとも重要な書類となります。
   定款、フィージビリティスタディ(F/S)は独資企業の場合と同様ですが、やはりすべての合弁当事者授権代表がサインしなければなりません。
   合弁会社設立の場合は、合弁契約、定款、フィージビリティスタディ(F/S)の合弁当事者間の交渉が最も重要で、独資会社定款の場合と同様に、まず日本側出資者が日本語で原案を作成し、社内で十分検討したうえで、中国語に翻訳して相手側と交渉されることをお勧めします。中国側の原案に基づいて交渉すると、往々にして日本側の主張が十分に盛り込めない場合が多く、信頼の置けるコンサルティング会社に委託して、日本側出資者の主張を十分盛り込んだ合弁契約とされることが、設立後の合弁会社経営を順調に行うことの基礎となります。
7. 合弁会社設立申請
   合弁会社設立申請はプロジェクト申請書(項目建議書)と同様に中国側の合弁パートナーの名義にて行い、申請者の申請書(カバーレター)を添えて合弁会社所在地人民政府の対外経済貿易委員会あてに、プロジェクト申請に対する回答書、名称仮登記通知書、合弁契約、定款、F/S、その他の必要書類を添えて提出します。
8. 「批准証書」の取得
   所在地の対外経済貿易委員会から、書面で認可回答書(批復)を受け取ります。回答書に記入されている名称、所在地、総投資額、登録資本金、営業範囲はその場で確認して下さい。その後、認可回答書と名称仮登記通知書の正本とコピーを持って所在地の技術監督局へ行き、企業コードを申請し、受領した企業コードを所在地の対外経済貿易委員会へ提示して設立する企業の「批准証書」を受領します。
9. 「営業許可証」の取得
   批准証書を持って所管の工商行政管理局へ赴いて現地法人登記申請(「営業許可証」の交付申請)を行います。認可が下りると「営業許可証」が発行されますが、この時点では登録資本金欄には「実収資本なし」と書かれており、あくまで暫定的な「仮の営業許可証」です。合弁契約と定款に定めた資本金の払込期限に従って各合弁出資者が資本金を払い込む毎に、公認会計事務所で出資監査(験資)を受けて、その験資報告書を持って再度工商行政管理局に出向き、払込済資本金を明記した「営業許可証」への書き換えを行います。

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中国での駐在員事務所設立について     印刷
Q:中国における駐在員事務所開設手続きの流れについて教えて下さい。
   上海駐在員事務所開設をしようと思います。事務所開設手続きの流れについて教えて下さい。

A:上海駐在員事務所の開設手順は以下の通りです。
1.事務所の開設手順
(1) 事務所の開設場所の決定、賃貸借契約書の締結
   外国企業の上海駐在員事務所は上海対外経済貿易委員会が外国企業駐在員事務所の開設を認めた約250カ所のオフィスビル(及び一部のホテル)にのみ開設が認められています。
   事務所の開設場所を決定したら、開設場所オフィスの賃貸借契約書を締結します。

(2) 代理申請機関の選定
   駐在員事務所の開設申請は、外国企業の申請代理資格を持つ機関を通して行います。企業が直接関係部門に対して事務所の開設申請をすることはできません。
   また、駐在員事務所を開設する業種によって許認可機関が異なります。貿易業、製造業、貨物運輸代理業は上海市対外経済貿易委員会、金融業は中国人民銀行、保険業は中国保険監督管理委員会、海運業、海運代理業は交通部、航空運輸業は中国民用航空総局が許認可機関となって審査認可します。

(3) 上海事務所開設申請文書の作成と申請
   許認可機関に対して、申請代理機関を通して駐在員事務所の開設を申請します。

(4) 開設許可と批准証書取得
   駐在員事務所の開設が認可されれば、批准証書が交付されます。批准証書は原則として開設する事務所の首席代表が直接出頭して受領しなければなりません。

(5) 批准証書取得後の手続き
   工商行政管理局で事務所登記証を取得します。
   事務所の代表印、財務印、責任者印を作成します。
   組織コードを登記します。(外貨口座申請や税務登記の際に必要です。)
   統計局で統計登記をします。
   外貨管理局で外貨取り扱い登記をします。(登記しないと外貨口座を開設できません。)
   本社からの送金を受け取るために取引予定銀行に外貨口座開設手続きを行います。
   駐在員事務所の税務登記を行います。

2.駐在員派遣の手順(駐在員資格と場所によって若干異なります。)
(1) 外国人体格検査証の取得
   健康診断を受診します(HIV検査も必要)。日本で受診する場合は必ず国公立の病院に行きます。中国で検査を受けた場合も、日本で健康診断を受けた場合も最終的には所管の衛生検疫局に行って中国で規定されている外国人体格検査証の発行をしてもらいます。
(2) 就業許可証と就業証の取得
   外国人が中国で就業するために必要となる就業証を取得するために、まず労働局に申請して就業許可証を取得し、続いて就業証を取得します。就業許可証の取得には、工商登記証と組織コード証が必要となります。
(3) 居留証取得とビザの変更
   中国に6カ月以上滞在する外国人は原則として居住地所管の公安局に居留手続きを行うことが必要です。就業証を取得した後、外国人体格検査証など、必要な書類を持って公安局出入境管理処へ行き、居留証を取得して、さらに多次往復可能な就業ビザ(Zビザ)を取得します。(各地域で多少手続きが異なりますが、上海では駐在員事務所においては代表証と呼ばれる身分証が発行される首席代表や一般代表、外資系企業では董事長や総経理などのみは、Fビザで入国しても中国国内でZビザに変更することができますが、その他の外国人は対外経済貿易委員会からの招聘状を日本における中国総領事館に持参して、一次Zビザを発行してもらって入国し、中国に入国してから居留証を取得し、多次Zビザに切り替えします。)

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